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展示資料9 朝鮮人来聘国役金取立帳 横帳 縦12.1㎝×横34.5㎝ 文化7(1810)年9月 表紙に「辰より申迄五ヶ年賦」とあり、朝鮮通信使来聘の際に武蔵国多摩郡馬橋村(東京都杉並区)に賦課された国役金が、5年間分割で徴集されている。本文冒頭には「朝鮮人来聘国役金之内当午年分」とあることから、本資料は、5ヶ年賦の3年目の取立帳であることがわかる。本室には、この他に文化8(1811)年と文化9(1812)年の取立帳も架蔵されている。 本資料に記録された文化7年には、百姓の持高100石につき永200文ずつ、合計716文4分が徴収された。一人一人の負担状況を見ると、一人の百姓が二人分を納めている記載もあり、百姓たちが国役金を工面している様子も垣間見える。なお、文化8年に徳川家斉襲封祝賀のため来日した朝鮮通信使は、日朝両国の財政悪化から江戸までの招聘を取りやめ、対馬での聘礼交換(易地聘礼)となった。以後、通信使招聘は計画されたものの実現を見ず、これが最後の朝鮮通信使となった。 トップに戻る (表紙) 文化七年 辰より申迄五ヶ年賦 朝鮮人来聘國[国]役金取立帳 午九月 武州多摩郡 馬橋村 (展示ページ) [未翻刻] トップに戻る
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