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展示資料10 申御年貢皆済目録 一紙 縦30.5㎝×横151.2㎝ 文化9(1812)年12月 年貢皆済目録は、領主・代官役所が村方に宛てて作成した年貢完納の証明書である。田畑屋敷地に賦課された本途物成、田畑以外に賦課された雑税である小物成のほか、国役金等の臨時課税も合わせて記載され、納付された米や貨幣で納められた金銀銭などの数量が記載された。江戸中期以降になると、小物成は貨幣で納める石代納となり、本途物成も貨幣納の割合が増えた。 武蔵国葛飾郡樋籠村(埼玉県春日部市樋籠)に伝わる本資料においても、「本途」が貨幣で納められ、納付の合計に「米なし」とある。国役金については、本途などの合計をまとめた納付額の後に「外」としてまとめられ、「川々国役」(河川普請費用の国役金)とともに朝鮮通信使に関する国役金「来聘国役」が記されている。支配代官の署名「野(田)源五郎」が文書奥に大きく書かれているのに対し、その左下に小さく敬称もつけずに記された宛先「右村名主・組頭・惣百姓」は、江戸時代の領主と農民の関係をよく表しているといえよう。 トップに戻る 申御年貢皆済目録 武州葛飾郡 高弐百九拾六石三升七合 樋籠村 新田共 一、米なし 本 途 一、永三拾四貫七百拾三文九分 右同断 一、永百拾七文壱分 小物成 一、永壱貫四拾四文九<(黒印)>分 口 永 掛高百六拾五石弐升五合 分高百三拾壱石壱升弐合 田方五分以上損毛ニ付當申壱ヶ年免除 一、米九升九合 御傳[伝]馬宿入用 此斗立壱斗五合 但、米三拾五石ニ付 代永百弐文 金三拾四両替 掛高弐石三升七合 分高弐百九拾四石 助郷高免除 一、米四合 六尺給米 此斗立四合 但、右同時直<(値)>段 代永三文九分 掛高 右同断 分高 一、永五文壱分 御蔵前入用 一、籾壱石壱斗四升七合五勺 貯夫食御加籾 一、永弐拾五文三分 午御廻米納所入用 米なし 合 籾壱石壱斗四升七<(黒印)>合五勺 永三拾六貫拾弐文弐分 此拂 籾壱石壱斗四升七合五勺 貯夫食御加籾 納合永三拾六貫拾弐文弐分 分永三拾文 包分銀 外 一、永弐拾四文弐分 納筵菰代 一、永五百九拾弐文六分 来聘国役 一、永壱貫四百三拾弐文 川々国役 (割印)都合永三拾<(黒印)>八貫九拾壱文 右者當[当]申御年貢小物成其 外共皆済ニ付、小手形引上 一紙目録相渡上者、重而 小手形差出候共可為 反故者也、 文化九申年十二月 野 源五郎(黒印) 右村 名主 組頭 惣百姓 トップに戻る
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