文学部古文書室展示会
資料番号
史料名
形態
法量
時代
10
申御年貢皆済目録
一紙
縦30.5㎝×横151.2㎝
文化9(1812)年12月
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申御年貢皆済目録 解説

展示資料10
 申御年貢皆済目録 一紙 縦30.5㎝×横151.2㎝ 文化9(1812)年12月

  年貢皆済目録は、領主・代官役所が村方に宛てて作成した年貢完納の証明書である。田畑屋敷地に賦課された本途物成、田畑以外に賦課された雑税である小物成のほか、国役金等の臨時課税も合わせて記載され、納付された米や貨幣で納められた金銀銭などの数量が記載された。江戸中期以降になると、小物成は貨幣で納める石代納となり、本途物成も貨幣納の割合が増えた。
  武蔵国葛飾郡樋籠村(埼玉県春日部市樋籠)に伝わる本資料においても、「本途」が貨幣で納められ、納付の合計に「米なし」とある。国役金については、本途などの合計をまとめた納付額の後に「外」としてまとめられ、「川々国役」(河川普請費用の国役金)とともに朝鮮通信使に関する国役金「来聘国役」が記されている。支配代官の署名「野(田)源五郎」が文書奥に大きく書かれているのに対し、その左下に小さく敬称もつけずに記された宛先「右村名主・組頭・惣百姓」は、江戸時代の領主と農民の関係をよく表しているといえよう。


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申御年貢皆済目録

  申御年貢皆済目録
          武州葛飾郡
高弐百九拾六石三升七合  樋籠村
              新田共
一、米なし             本 途
一、永三拾四貫七百拾三文九分    右同断
一、永百拾七文壱分         小物成
一、永壱貫四拾四文九<(黒印)>分  口 永
掛高百六拾五石弐升五合
 分高百三拾壱石壱升弐合 田方五分以上損毛ニ付當申壱ヶ年免除
一、米九升九合            御傳[伝]馬宿入用
  此斗立壱斗五合          但、米三拾五石ニ付
   代永百弐文             金三拾四両替
掛高弐石三升七合
 分高弐百九拾四石    助郷高免除
 一、米四合            六尺給米
   此斗立四合          但、右同時直<(値)>段
    代永三文九分
掛高  右同断
 分高
 一、永五文壱分          御蔵前入用
 一、籾壱石壱斗四升七合五勺    貯夫食御加籾
 一、永弐拾五文三分        午御廻米納所入用
    米なし
 合  籾壱石壱斗四升七<(黒印)>合五勺
    永三拾六貫拾弐文弐分
      此拂
     籾壱石壱斗四升七合五勺 貯夫食御加籾
  
 納合永三拾六貫拾弐文弐分
    分永三拾文   包分銀
    
   外
 一、永弐拾四文弐分       納筵菰代
 一、永五百九拾弐文六分     来聘国役
 一、永壱貫四百三拾弐文     川々国役

(割印)都合永三拾<(黒印)>八貫九拾壱文

右者當[当]申御年貢小物成其
外共皆済ニ付、小手形引上
一紙目録相渡上者、重而
小手形差出候共可為
反故者也、

文化九申年十二月 野 源五郎(黒印)
                         右村
                          名主
                          組頭
                          惣百姓



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