| |||||||||||||||||||||
展示資料11 指出シ申証文之事(通信使来日のため百姓難儀に付年貢延納願拝借証文) 一紙 縦26.5㎝×横174.4㎝ 明和元(1764)年12月 宝暦14(1764)年(6月に明和と改元)の朝鮮通信使来日に伴い国役金が賦課された際の、村方の対応がうかがえる資料。武蔵国入間郡毛呂本郷(埼玉県入間郡毛呂山町)の百姓たちは、「朝鮮人御入用」が「不慮」(想定外)の負担であるため納付が難しいと判断し、通常の年貢である「畑方御年貢永納」(銭による貨幣納)の延期を願い出たところ、領主である旗本仙石家の役所より、金5両の貸し下し金があった。本資料は、拝借金5両を持高に応じて村内の惣百姓に配分し、各自が確かに受領したことを村役人(名主・組頭)に報告した借用証文である。朝鮮通信使の費用を賄うための国役金が村方の負担を増加させ、その対応に領主・農民双方が苦慮している様子がうかがえる。 トップに戻る 指出シ申証文之事 一、金五両也、 右者、當[当]冬中朝鮮人御入用不慮之國[国]役 被 仰付、惣百姓難儀仕候ニ付、畑方御年貢永 納之内春延ニ相願申候所、上州御役所様江 御願被下書面之金子、今度従御役所様 来酉ノ三月迄、村方百姓江御借シ被下、難有奉存候、 則、各方より永高ニ應[応]し、銘々御割渡シ慥ニ 請取申候、来酉ノ三月ニ至、急度返上納可仕候、 為後日、村方百姓連判證[証]文指出申所、如件、 毛呂本郷百姓 半右衛門(黒印) 明和元年申十二月 留之助(黒印) (他69名、略) 名主 中 組頭 トップに戻る
トップに戻る | |||||||||||||||||||||
本サイト内のすべてのコンテンツ(文章・画像など)の無断転載を禁じます。 |